どうなるシリーズ

どうなるこの国の障害者福祉

障害者虐待防止法ー法律のあらましー

● 障害者虐待とは
(1) 障害者虐待防止法の成立
 障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。こうした点等に鑑み、障害者虐待の防止や擁護者に対する支援等に関する施策を推進するため、平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が議員立法により可決、成立し、平成24年10月1日から施行されることになりました。

(2)「障害者虐待」の定義

 障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。同号では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる点に留意が必要です。(対応の初期段階では、障害者であることが判然としない場合もありますが、そうした場合でも、適切に対応することが重要です)。また、ここでいう障害者には18歳未満の者も含まれます。
 障害者虐待防止法では、障害者虐待を、ア)養護者による障害者虐待、イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、及びウ)使用者による障害者虐待に分け(第2条第2項)、以下のように定義しています
 法第3条では「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定され、広く虐待行為が禁止されています。同条で禁止されている虐待は、「障害者虐待」より範囲が広いと考えられます。

ア 養護者による障害者虐待

 「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」と定義されており、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが養護者に該当する場合があります。
 なお、18歳未満の障害児に対する養護者虐待は、総則など全般的な規定や養護者の支援については障害者虐待防止法に規定されていますが、通報や通報に対する虐待対応については、児童虐待防止法が適用されます。

イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

 「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。
 「障害者福祉施設」又は、「障害福祉サービス事業等」に該当する施設・事業は以下のとおりです。

なお、高齢者関係施設の入所者に対する虐待については、65歳未満の障害者に対するものも含めて高齢者虐待防止法が適用され、児童福祉施設の入所者に対する虐待については、18歳以上の障害者に対するものも含めて児童福祉法が適用されます。

ウ 使用者による障害者虐待

「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主など政令で定める事業者は含まれ、国及び地方公共団体は含まれていません。
 なお、使用者による障害者虐待については、年齢に関わらず(18歳未満や65歳以上でも)障害者虐待防止法が適用されます。

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